農地法について

農地は他の土地とちがい「農地法」によってその取り扱いが定められています。
農地は限られた資源であり、食料の安定供給につながるように保護する目的が背景にあるため、農地を農地以外のものにすることや、農業従事者でない一般の人が農地を取得することが制限されています。
一方で後継者や担い手不足から、活用されていない遊休農地が増えています。

ここでは主に相続に関する農地法の内容と、農地の取引方法について解説いたします。

 

農地の定義は現況主義

まず農地とは「耕作の目的に供される土地」と定義されています(農地法第2条第1項)。
しかも登記簿上の地目は関係なく、土地の現況によって判断されます。したがって、登記簿上「宅地」となっていても、実際には農地であることがありますので注意が必要です。
このように判断が難しい場合がありますが、農地か否かの判断はその地域の「農業委員会」に問い合わせることで確認できます。

 

農地法による規制

農地法による規制は、「使う人が変わる「権利移動」(農地法3条)」「使い方が変わる「転用」(4条)」「両方変わる「転用目的権利移動」(5条)」が設けられています。
いずれのケースでも「農地」や「農地付き空き家」の取引をする場合は、農業委員会の許可(あるいは都道府県知事の許可)が必要になります。

農地の権利移動(3条)

農地を譲り受け本格的に農業がしたい場合は、農地法3条の許可(農業委員会)が必要です。
農地を新たに取得する人が許可されるためには、
(1)農作業に常時従事すると認められること(農業従事者)
(2)取得後の農地面積が、50a(北海道では2ha)に達すること(耕作下限面積)
などの条件が定められています。

農地の転用(4条)

自己所有の農地を農業(耕作)以外の使用目的で使いたい場合(農地転用)にする手続きです。

農地の転用目的権利移動(5条)

農地を譲り受けるが、家庭菜園程度の利用であったり、他の目的で利用したい場合は、農地法5条の届出(農業委員会)または許可(都道府県知事)が必要です。

住宅・資材置き場などにする場合にも必要な手続きであり、土地所有者や隣地農地所有者、取水・排水に関わる水利権者などの同意が必要です。

またすでに現況が農地でない(例:駐車場など)物件を譲り受ける場合には、まず所有者が転用(農地法4条)許可を得た上で、引き渡します。