生産緑地法

生産緑地法について

1972年に大都市圏など一部地域において都市化が急速に進む影響で、緑地が本来持つ地盤保持や保水などの働きによる災害の防止、および農林漁業と調和した都市環境の保全などのため、将来にわたり農地または緑地等として残すべき土地を自治体が指定することで、都市計画と農林漁業の調整を図りながら、良好な都市環境を形成する目的で制定された法律で、生産緑地地区に関する都市計画に関し必要な事項を定めています。

生産緑地法