生産緑地法(第一条〜第六条)

目的

第一条
この法律は、生産緑地地区に関する都市計画に関し必要な事項を定めることにより、農林漁業との調整を図りつつ、良好な都市環境の形成に資することを目的とする。

 

定義

第二条
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 農地等 現に農業の用に供されている農地若しくは採草放牧地、現に林業の用に供されている森林又は現に漁業の用に供されている池沼(これらに隣接し、かつ、これらと一体となつて農林漁業の用に供されている農業用道路その他の土地を含む。)をいう。
  2. 公共施設等 公園、緑地その他の政令で定める公共の用に供する施設及び学校、病院その他の公益性が高いと認められる施設で政令で定めるものをいう。
  3. 生産緑地 第三条第一項の規定により定められた生産緑地地区の区域内の土地又は森林をいう。
  4. 地方公共団体等 地方公共団体及び土地開発公社その他の政令で定める法人をいう。

国及び地方公共団体の責務

第二条の二
国及び地方公共団体は、公園、緑地その他の公共空地の整備の現況及び将来の見通しを勘案して、都市における農地等の適正な保全を図ることにより良好な都市環境の形成に資するよう努めなければならない。

 

生産緑地地区に関する都市計画

第三条
市街化区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の規定による市街化区域をいう。)内にある農地等で、次に掲げる条件に該当する一団のものの区域については、都市計画に生産緑地地区を定めることができる。

  1. 公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているものであること。
  2. 五百平方メートル以上の規模の区域であること。
  3. 用排水その他の状況を勘案して農林漁業の継続が可能な条件を備えていると認められるものであること。
  • 市町村は、公園、緑地その他の公共空地の整備の状況及び土地利用の状況を勘案して必要があると認めるときは、前項第二号の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、条例で、区域の規模に関する条件を別に定めることができる。
  • 生産緑地地区に関する都市計画の案については、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第百六条第三項又は農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第八十八条第二項の規定による要請があつた土地の区域に係るものを除き、当該生産緑地地区内における農地等利害関係人の同意を得なければならない。
  • 前項の「農地等利害関係人」とは、農地等(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第九十八条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定により仮換地として指定された農地等にあつては、当該農地等に対応する従前の土地。以下この項において同じ。)について所有権、対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した永小作権、先取特権、質権若しくは抵当権を有する者及びこれらの権利に関する仮登記若しくは差押えの登記又は農地等に関する買戻しの特約の登記の登記名義人をいう。
  • 生産緑地地区に関する都市計画を定めるに当たつては、当該生産緑地地区に係る農地等及びその周辺の地域における幹線街路、下水道等の主要な都市施設の整備に支障を及ぼさないようにし、かつ、当該都市計画区域内における土地利用の動向、人口及び産業の将来の見通し等を勘案して、合理的な土地利用に支障を及ぼさないようにしなければならない。
  • 生産緑地地区に関する都市計画は、都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第四条第一項に規定する基本計画(同条第二項第五号に掲げる事項が定められているものに限る。)が定められている場合においては、当該基本計画に即して定めなければならない。
第四条 削除
第五条 削除

標識の設置等

第六条
市町村は、生産緑地地区に関する都市計画が定められたときは、その地区内における標識の設置その他の適切な方法により、その地区が生産緑地地区である旨を明示しなければならない。

  • 当該生産緑地の所有者又は占有者は、正当な理由がない限り、前項の標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。
  • 何人も、第一項の規定により設けられた標識を設置者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。
  • 市町村は、第一項の規定による行為(生産緑地地区内における標識の設置に係るものに限る。)により損失を受けた者がある場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
  • 前項の規定による損失の補償については、市町村長と損失を受けた者が協議しなければならない。
  • 前項の規定による協議が成立しない場合においては、市町村長又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。