報告及び立入検査等
第十七条
市町村長は、生産緑地の保全のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、第八条第一項の許可を受けた者又はその者から当該土地若しくは建築物その他の工作物についての権利を承継した者に対して、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
市町村長は、生産緑地の保全のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、第八条第一項の許可を受けた者又はその者から当該土地若しくは建築物その他の工作物についての権利を承継した者に対して、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
市町村長は、第八条第一項若しくは第三項又は第九条第一項の規定による処分をするため必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員に、生産緑地若しくは生産緑地地区内の建物に立ち入り、その状況を調査させ、又は第八条第一項各号に掲げる行為の実施状況を検査させ、若しくはこれらの行為が当該生産緑地の保全に及ぼす影響を調査させることができる。
前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
農業委員会の協力
第十七条の二
市町村長は、生産緑地(農地又は採草放牧地に限る。以下この条において同じ。)について使用又は収益をする権利を有する者からの求めに応じて当該生産緑地を農地等として管理するため必要な助言、土地の交換のあつせんその他の援助を行う場合及び農業に従事することを希望する者が生産緑地を取得できるようにあつせんを行う場合には、農業委員会に協力を求めることができる。
市町村長は、生産緑地(農地又は採草放牧地に限る。以下この条において同じ。)について使用又は収益をする権利を有する者からの求めに応じて当該生産緑地を農地等として管理するため必要な助言、土地の交換のあつせんその他の援助を行う場合及び農業に従事することを希望する者が生産緑地を取得できるようにあつせんを行う場合には、農業委員会に協力を求めることができる。
経過措置
第十七条の三
この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
罰則
第十八条
第九条第一項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第十九条
次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
- 第八条第一項の規定に違反した者
- 第八条第三項の規定により許可に付けられた条件に違反した者
第二十条
次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
- 第六条第三項の規定に違反した者
- 第十七条第一項の規定により報告を求められて、これに従わず、又は虚偽の報告をした者
- 第十七条第二項の規定による立入調査又は立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第二十一条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。