生産緑地について

生産緑地の活用方法

生産緑地の活用方法

生産緑地の3つの活用方法

生産緑地の2022年問題では、地価の下落や土地を所有し続けることの負担などの問題が懸念されますが、生産緑地の指定を受けた土地や指定を解除した土地はどのように活用できるのでしょうか。

ここでは、生産緑地の活用方法について紹介します。

 

特定生産緑地の指定を受ける場合

特定生産緑地とは、指定を受けることで買取り申し出が可能となる期日を10年間延期できる制度です。

特定生産緑地の指定を受けるメリット

  • 固定資産税と都市計画税の減額
  • 相続税の猶予
  • 贈与税の猶予
  • 10年ごとに特定生産緑地の継続の可否を判断できる

三大都市圏特定市の市街化区域では、農地でも宅地と同様の高い固定資産税が課せられますが、特定生産緑地に指定されれば、引き続き農地課税となるため税金を抑えられます。
また、生産緑地に指定された場合は30年の営農義務が課せられますが、特定生産緑地では10年ごとに継続可否の判断ができます。

一方で、特定生産緑地の指定を受けることにはデメリットもあります。

特定生産緑地の指定を受けるデメリット

  • 営農義務が継続される
  • 土地を売却できない
  • 原則として土地に手を加えることができない

特定生産緑地の指定を受けた場合、10年間は営農義務が継続されます。その間は該当の土地を宅地化して売却ができないだけではなく、土地を担保に融資を受けることもできません。

さらに、原則として、建造物の新築・改築は行うことができません。ただし、営農に必要な施設であれば、市町村の許可を得て建築できます。

 

生産緑地の指定解除後に土地活用をする場合

生産緑地の指定解除後は営農義務がないため、その土地をどのように利用するかは自由です。
たとえば、生産緑地の指定が解除された土地にアパートやマンションなどを建築して、家賃収入で定期的な収入を得ることも活用方法の一つです。
一方で、生産緑地ではなくなるため、生産緑地のメリットである税制の優遇はなくなります。そのため、固定資産税が宅地並みとなり、相続税の猶予制度も現世代で終了となります。

 

指定解除後に売却する場合

生産緑地が解除されれば固定資産税の減免措置がなくなるため、農地でも宅地並みの評価となります。
しかし、解除後であれば地目変更を行い、住宅用地としての売却を目指せます。
土地を売却すれば、固定資産税を支払う必要はありません。