生産緑地の指定解除について
生産緑地の指定解除は、生産緑地の買取りの申し出のことを指し、指定の解除は要件を満たすことで許可される場合もあります。ここでは、それぞれの要件を詳しく紹介します。
農業等に従事することが不可能となる主たる従事者の身体故障
主たる従事者が農業等に従事することが不可能となる身体故障を生じたケースです。ここでいう主たる従事者とは、生産緑地に指定された土地で、主に農業に従事する人を指します。
なお、生産緑地の指定解除のために買取りを申し出るには、農業委員会が発行する証明書等を添付したうえで所属の市町村に対して買取りの申し出を行います。
主たる従事者の死亡
主たる従事者が死亡したケースです。この場合も主たる従事者の身体故障が生じたケースと同様に、生産緑地の所有者が買取りの申し出を行うことができます。
『生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)』では、市町村長に対して、国土交通省令で定める様式の書面で生産緑地を時価で買い取る旨を申し出ることができると記されています。
一方で、前述したように、生産緑地の指定を解除することで相続税や固定資産税の減免措置がなくなるため、主たる従事者が死亡しても解除を選択しないという選択肢もあります。
生産緑地として告示の日から30年が経過
生産緑地の指定を受けて30年が経過したケースです。『生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)』では、生産緑地の都市計画の告示日から起算して30年経過後、買取りの申し出を行うことができると示されています。
継続を選択する場合、特定生産緑地として10年ごとに更新をしていく必要があり、営農義務も継続されます。
買取りの申し出を行う際は、市町村長に対して国土交通省令で定める様式の書面により申し出を行う点は②と同様です。なお、継続を選択しない場合、生産緑地の指定は解除されます。