生産緑地の2022年問題に対する所有者の対処法
生産緑地指定が1992年にスタートし2022年の本年、指定から30年間の維持・管理することが義務がなくなり、「生産緑地」が指定から30年が経過することにより、生産緑地の保有者は自治体に対して土地の買取りを申し出ることが可能となりますが、現時点で自治体の土地の買い取りは極めて少なく、「生産緑地」からの指定が外れ、「高額な固定資産税を払う必要」「宅地向けに転用・売却」などの問題が発生します。
では、生産緑地の所有者の方が2022年問題が起こるまでに取れる対処法としてはどのようなものがあるのでしょうか。
この記事では生産緑地の2022年問題に対する所有者の対処法を解説していきます。
続ける意思・後継者がありの場合
今後も農業を続ける意思があるか、もしくは後継者がいる場合には特定生産緑地の指定を受けるたほうが良いと考えられます。生産緑地の指定が解けると税制優遇を受けることができなくなり、その負担額の大きさから農業を続けたくても続けられなくなってしまいます。一方、特定資産緑地の指定を受けると10年ごとの更新制で税制優遇を受けながら営農を続けることが可能になります。特定生産緑地の指定は各自治体がすることとなっているので、管轄の各自治体の動向を見ながら準備を進めることをお勧めします。
続ける意思・後継者がなし、納税猶予していない場合
農業を続ける意思がなく、後継者もおらず、納税猶予もしていないという場合は特定生産緑地の指定を受けることなく宅地転用して売却することをお勧めします。生産緑地の指定が取れてしまっては固定資産税の負担もかかります。主たる従事者が寝たきりであるなど故障理由に該当する場合は2022年を待たずして生産緑地を解除することも可能です
続ける意思・後継者もなし、納税猶予している場合
2022年までに主たる従事者が亡くなってしまった場合
農業を続ける意思がなく、後継者もいない状態ですでに納税猶予している場合、生産緑地を解除されてしまうとそれまで猶予されていた相続税とその利子を支払わなければならなくなります。このケースで、2022年までに主たる従事者が亡くなってしまった場合は、その時点で生産緑地の買取申出を申請すべきだと言えます。
2022年を過ぎても主たる従事者がご健在
農業を続ける意思がなく、後継者もいない状態で、すでに納税猶予している場合で2022年を過ぎても主たる従事者がご健在という場合、特定生産緑地の指定を受けて2022年以降も土地を維持することをお勧めいたします。これは、「途中で生産緑地の解除をしてしまうとそれまで猶予されていた相続税や利子を支払わなければならない」からで、2022年以降、主たる従事者の方が亡くなった時点で生産緑地を解除すればよい、ということになります。