相続登記に必要な書類は?
相続によって不動産を取得した時に、必ず行っておきたい手続きの一つとして「相続登記」があります。相続登記とは亡くなった方(被相続人という)が所有していた不動産の名義を相続人の名義へと変更することをいいますが、現時点では義務化はされていません。ただし、その手続きを怠るとさまざまな面でデメリットが生じてき、不動産を売却することはできなくなり、担保にすることも不可能になります。
また、相続登記の手続きを済ませないうちに新たな相続が発生する可能性もあります(相続人だった人が亡くなり、今度はその遺族が新たな相続人になるケース)。そのことで相続人が増えてしまい、手続きがより複雑になることも十分に考えられます。
この相続登記ですが、令和6年(2024年)までに義務化される予定です。
主な必要書類を解説
相続登記をするにあたって必要となる書類のなかでも、特に主要なものは以下のとおりです。
登記事項証明書
法務局に提出する相続登記申請書を作成する際には、不動産の正確な地番や家屋番号を記入しなければなりません。その確認のために必要なのが「登記事項証明書」です。これは「登記簿謄本」と基本的には同じものです(コンピュータ処理をしているものが登記簿事項証明書で、していないのが登記簿謄本です)。なお、登記事項証明書は提出する必要はありません。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
相続が発生したことおよび相続人にあたるのが誰なのかを証明するために必要な書類が「戸籍謄本」で、被相続人の出生から死亡までの連続したものを用意しなければなりません。戸籍は結婚や離婚、転籍、あるいは養子縁組をした場合など一生の間に複数つくられます。連続した戸籍謄本を確認することで相続人を確定することができるのです。
被相続人の住民票の除票
登記簿上の被相続人と戸籍上の被相続人が同一人物であることを証明するための書類が「被相続人の住民票の除票」です。被相続人の死亡時の住所と登記されている住所が違っている場合は、前の住所地で記録されている「住民票の除票」または「戸籍の除附票」によって住所が移転したことを証明する必要があります。
相続人全員の戸籍謄本
相続発生時に相続人が生きていることを証明するために用意するのが「相続人全員の戸籍謄本」です。被相続人の戸籍謄本は出生から死亡までが必要でしたが、相続人の場合は現在の戸籍だけでかまいません。
遺産分割協議書および相続人全員の印鑑証明書
すでにふれたように、遺産分割協議によって相続の内容を決めたことを証明するためには「遺産分割協議書」が必要です。全員が合意したことを示すために、遺産分割協議書にそれぞれが署名をし、実印を押します。さらに「印鑑証明書」も添えます。
相続関係説明図
相続関係を説明するための図が「相続関係説明図」です。被相続人とそれぞれの相続人がどのような関係にあるのかがわかるようにした図で、家系図に似ています。この相続関係説明図を申請時に提出すると、後で戸籍謄本の原本を返却してもらうことができます。
固定資産評価証明書
相続登記を行う際には「登録免許税」という税金を支払わなければなりません。税額は【相続登記をする不動産の固定資産評価額×0.4%】で算出しますが、ここで必要なのが「不動産の固定資産評価額がいくらなのか」ということです。その評価額を示すのが「固定資産評価証明書」というわけです。提出する証明書は最新年度のものでなければなりません。
相続登記申請書
相続登記の申請に用いるのが「相続登記申請書」です。この書類は法務局で手に入りますし、法務局のホームページからもダウンロードすることができます。相続登記申請書は前述した相続のケースによって記入方法が異なるので注意が必要です。
相続するケースにより申請に必要な書類も異なります
相続には「遺産分割協議による相続」「法定相続分による相続」「遺言による相続」の三つのケースがあります。ケースに応じて申請に必要な書類も異なり、上記の書類に加えて提出をします。
詳しくは、下記「ケース別相続登記に必要な書類」で解説いたします。