土地の相続について

相続した土地が市街化調整区域の場合

相続した土地が市街化調整区域の場合

土地には市街化区域と市街化調整区域があり、地方自治体ごとに都市計画法により指定されています。
市街化区域は街を活性化させるために活用する地域で、人が住みやすいようにインフラや住宅街、商業施設を計画的に建てていこうというエリアです。その反対に、市街化調整区域はあまり市街化開発をせず、都市化を抑制しようというエリアです。これは、無秩序な市街化の拡大を防ぐために指定されています。

市街化調整区域の特徴

土地価格が安いことが多い

市街化調整区域は、建物の建築や建て替えが制限されるため、土地の価格が安くなっています。また、土地の評価価額自体も安くなるため、固定資産税も抑えられるなど、税制上でのメリットもあります。

静かな環境で過ごすことができる

市街化調整区域は、街の開発を抑制するエリアなので、交通量なども比較的少なく静かな環境で過ごすことができます。将来的にも、高いビルなどが立ち並ぶことがないため騒音などで悩むことは少ないでしょう。

生活利便施設が近くにない

一般的に市街化調整区域は、農業や林業を行う地帯とされています。その為、駅・学校・病院・スーパーなど生活に必要な施設までの距離が遠くなってしまう可能性があります。

インフラが整っていないケースも

市街化調整区域の場合は、下水道・ガス・電気・道路の舗装がされていない可能性があります。インフラが整っていないと、整備費用が必要となってくる場合も・・・。事前に整備費用がいくら必要になるのか確認する必要があります。

 

市街化調整区域の注意点

土地の地目には、宅地・田・畑・山林・雑種地など、様々な種類があり、どの地目に該当するのか確認が必要です。

宅地の場合

市街化区域・市街化調整区域を指定される日よりも前に宅地になっていることが重要です。
市街化区域・市街化調整区域を指定される前から宅地であり続けているのであれば、建築許可が得られる対象になり、売却もしやすくなります。

農地の場合

地目が農地の場合は、農業を営んでいる人でないと購入することが難しいです。農地以外の用途で利用できるように、農地転用の申請を行う必要があります。農地転用が不可能な場合は、宅地として利用することができず、住宅の建築もできないため注意が必要です。