ケース別相続登記に必要な書類
相続には「遺産分割協議による相続」「法定相続分による相続」「遺言による相続」の三つのケースがあります。ケース毎に応じて申請に必要な書類も異なり、「相続登記に必要な書類は?」で解説した書類に加えて追加書類を提出をします。
この記事では、それぞれのケースにおいて必要となる書類を説明していきます。
遺産分割協議によって相続する場合
「遺産分割協議」とは相続人全員が集まって「誰がどの財産を取得するか(分割するか)」を決めることをいいます。遺産分割協議が合意に達しないと相続登記をすることができないため、全員が納得する相続となるようにしっかりと話し合うことがポイントとなります。 遺産分割協議がまとまると「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名をし、実印を押します。 遺産分割協議によって相続する場合は、「相続登記に必要な書類は?」で解説した書類のほかに、この「遺産分割協議書」とそれぞれの「印鑑証明書」が必要です。
法定相続分どおりに相続する場合
「法定相続分」とは民法上で決められた相続人のとり分の割合のことを指します。この割合に従って相続を行った場合、相続登記に必要な書類は「相続登記に必要な書類は?」で解説した書類のみになります。
>遺言によって法定相続人が相続する場合
被相続人の遺言によって法定相続人が不動産を取得した場合、必ず用意しなければならない書類に加えて「遺言書」が必要です。 遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」がありますが、このうち自筆証書遺言(法務局の自筆証書遺言書補完制度を利用していないもの)・秘密証書遺言に関しては家庭裁判所の検認手続き(遺言書が本物であるということの検証手続き)が必要です。 一方、公正証書遺言の場合は検認の必要はなく、謄本の提出でもかまいません。
遺言によって法定相続人以外が相続する場合
遺言によって相続人以外の人に財産を遺すことを「遺贈」といいます。この場合、上記の書類に加えて次の書類が必要になってくることがあります。 もし、遺言執行者(遺言を実現するための手続きを行う人)が遺言によって選ばれていたら、その当人の「印鑑証明書」が必要です。もし遺言執行者が家庭裁判所の審判で選ばれていたのなら、同じく当人の印鑑証明書と、さらに「遺言執行者選任審判謄本」が必要です。
もし遺言執行者がいなかった場合は、相続人全員の印鑑証明書を用意します。