土地の相続について

相続財産に不動産がある場合の注意点

相続財産に不動産がある場合の注意点

親族が亡くなったとき、不動産を残していれば、相続人の誰かが不動産を相続することになります。
不動産の相続の際には、不動産特有の問題があります。ここでは、よくある不動産を相続する際に注意すべき点をまとめています。

被相続人などが認知症の場合

被相続人、相続財産を残す人が認知症になってしまった場合、特に問題になるのは、遺言書の作成時期です。もし被相続人が書いた遺言書があり、その時期に既に認知症であることがはっきりしている場合には、その遺言書すべてが無効になります。その場合には、遺産を法定相続分で分けるか、あるいは相続人全員で協議を行うことになります。

 

 共有名義は注意

数人の相続人で、不動産を共同名義にすることがあるかもしれません。しかし、注意したいのは、将来的に処分する場合にトラブルの原因になってしまうということです。例えば、共同名義の土地を誰かに売りたいという場合、名義人すべての同意が必要になってきます。一人でも反対すれば、売ることができません。ですから、不動産を共有名義にすること自体、あまりおススメはしませんが、どうしても共有名義にする場合は、将来的なリスクも十分考慮しておく必要があると言えるでしょう。

 

生前にできる対策

不動産に関して、生前にできる対策は、いくつかあります。不動産は大きな財産ですが、その分、課税金額が大きくなりがちであり、評価が難しく、分けにくいという特長があります。
従って、できるだけ早く専門家へ相談することが必要です。
具体的な対策としては、売却し現金化してしまう、生前贈与をする、不動産管理会社を設立する、などがありますが、該当する不動産の価値やそのときの税制、不動産市場の動きなど、総合的な判断が必要となります。
また、相続税は、現金での一括払いが基本となりますので、相続財産に不動産がある場合は、納税資金を早めに考えておくことも重要です。

 

遺留分について

被相続人の遺言書で、まったく相続人に遺産を相続させないといった内容の遺言書があった場合でも、相続人には遺留分があります。
遺留分とは、法定相続分の半分は、相続財産を相続できる権利です。もし遺言書が、自分にはまったく相続させないという内容であれば、家庭裁判所に「遺留分減殺請」をすることになります。不動産ももちろん、相続財産ですので、各相続人の遺留分を考慮しておく必要があります。