相続土地国庫帰属法とは
相続土地国庫帰属法とは、所有者不明土地を抑制するため、相続又は相続人に対する遺贈によって土地を取得した者が法務大臣に対し、その土地の所有権を国庫に帰属させることについての承認を求めることが出来る制度です。
簡単に説明すると、相続で引き取った土地を国に引き取ってもらうことが出来る制度です。
相続したもの全てを放棄する相続放棄とは異なり、土地だけを引き取ってもらうことが出来ます。
2021年4月にこの制度が成立し、2023年4月から施行されます。
詳しくは、下記記事を参考ください。
相続土地国庫帰属制度のメリットとデメリット
この記事では、「相続土地国庫帰属法のメリットとデメリット」を解説いたします。
メリット① 引き取り手を探す必要がない
不動産を売却する際に引き取り手を探すのはなかなか難しいことです。
自分がいらないと思っているということは、他人も同じように思っていることが多い為、引き取り手が見つかりづらくなります。
相続土地国庫帰属法は、条件さえ満たしてしまえば国側は拒否をすることが出来ないため、自分で買い手を見つける必要がありません。
メリット② 農地も引き取ってもらえる
売買の場合は、農地を他人に引き渡す際には農地法という法律が厳しく制限されているため、簡単に手放すことが出来ません。相続土地国庫帰属法は、農地だから引き取ってもらえないということはなく、他の土地と同じように扱われます。
デメリット① 引き取ってもらうのに費用が掛かる
相続土地国庫帰属法の最大のデメリットはやはりここだと思います。
先ほどご説明した整備にかかる費用のほかに、法務大臣の承認を受けた方は10年分の土地管理費相当額を、負担金という形で支払わなくてはなりません。
この負担金は、地目、面積、管理のしやすさなどを考慮して算出することになっていますが、具体的な算出方法はまだ決まっていないため詳細は不明です。
デメリット② 時間がかかる
相続土地国庫帰属法を利用する場合、国での審査が必要になりますが、審査項目が多い為、時間がかかってしまいます。(大体数ヶ月程度?)
そのため、すぐに手放したいという方にはお勧めが出来ません。