親から土地や家など不動産を相続した場合、どうすればいいかわからない方が大半です。
相続手続きは、何度も経験することはなく、何から手を付けて良いのかわからなくなりますし、相続人が「1人」の場合と「複数の場合」では手続きが変わってきます。
この記事では、「相続人が1人の場合」と「相続人が複数人の場合」の2つのパターンについてご説明いたします。
相続人が1人だけの場合(単独相続)
相続人が自分だけであった場合、遺産分割協議をする必要はなく、相続した不動産はすべて自身の所有となります。これを単独相続といって、例えば、「父と母が亡くなって子どもが1人の場合」などは単独相続に当てはまります。
単独相続の場合はこれといった手続きも必要なく、相続が発生した瞬間に不動産は単独相続人に承継されます。
相続人が複数人いる場合
相続人が複数いる場合、例えば「父が亡くなって母と子供が1人の場合」や「父と母が亡くなって兄弟2人の場合」などは、まず遺言書の有無を確認します。遺言書で家や土地の相続について指定があれば、その内容に従って相続人が決定します。
しかし遺言書がない場合や見つからない場合、遺産分割協議をし対象となる不動産を誰が相続するのかを決めなければなりません。
とはいえ、この時点でも相続は人の死亡によって発生するため、不動産は相続人全員の共有持ち分ということになっています。すでに共有して相続されてはいるものの、その行方について遺産分割協議にて決めていくことになります。
遺産分割協議について
不動産を遺産分割する方法は下記の3つになります。
換価分割
換価分割とは、不動産を売却し、現金にした上で遺産分割するという方法です。不動産を分割するといっても、その不動産に全員が住めるわけではないことや、不動産の一部を相続しても売却できないなどの場合、相続人全員の同意の下、その不動産を売却し、分割しやすい現金にするというのが換価分割になります。
現金であれば、相続人の数だけ均等に分割するのも容易なため、不動産を誰が相続するのかなかなか決まらない場合に有効な手段と言えます。
代償分割
代償分割とは、相続人の1人が不動産を現物のまま相続し、その不動産の価値分の現金を他の相続人に対して支払うという分割方法です。
対象となる不動産の住む者が決まっている場合に特に有効な分割方法です。
ただし、相続する1人が現金を持ち出さなければならない場合がある点に注意が必要です。
現金や、現金に代わる相続財産があれば、不動産を相続する者の取得分を減らすなどで代償可能といえますが、それがない場合、1人だけ金銭的負担が大きくなってしまいます。
共有分割
共有分割とは、上記いずれの方法でもなく、単純にそのまま相続人全員が共有で相続分を得ることです。この方法であれば面倒な遺産分割協議をする必要もありません。
大規模な修繕を行う際や売却をする場合、相続人全員の同意がなければ手をつけることができず、自由が利かないデメリットがあります。