土地の相続について

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、相続が発生した際に、共同相続人全員で遺産の分割について協議し、合意することです。法定相続分や遺言の内容と異なる割合で相続分を決めることも可能で、誰がどのような割合で遺産を引き継ぐのか、遺産の分け方について、遺言による指定がある場合には、これにしたがって分けることが多く、遺言がない場合には、民法に相続分の割合が規定されています。

しかし、相続人全員で合意すれば、遺言の内容や法定相続分とは異なる割合で遺産を分けることができ、相続人全員で遺産の分け方についての話し合いをすることを、「遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議は、相続人全員が合意しなければ無効です。行方不明の相続人を除外して行ったり、いわゆる隠し子が存在することを知らずにその子を含めずに行った遺産分割協議は無効となります。

 

2通りの遺産の引き継ぎ方

遺産を分割して引き継ぐためには2つの方法があります。遺言に従って引き継ぐか、相続人による遺産分割協議で分割方法を決めて引き継ぐか、の2つです。前者を「指定分割」、後者を「協議分割」ともいいます。

遺言書があれば、それが優先され、遺言で指定された人がその内容に従って遺産を引き継ぎます。遺言書がない場合は、被相続人と一定の関係にある法定相続人(以下、相続人)が全員で話し合い、遺産の分け方を決めることになります。これが遺産分割協議です。

 

遺産分割の対象は?

名義のいかんを問わず、故人が実質的に所有していた有形、無形の財産が、遺産分割の対象となります。
ただし、死亡保険金や死亡退職金は指定された受取人に支払われますので、この遺産分割の対象から除外されます。この場合の指定受取人が「法定相続人」となっていれば、該当者の話し合いで各自の取り分を決めます。しかし、これは遺産分割とは明確に区分されます。

 

遺産の時価調査

遺産分割は、遺産の時価をもとに行うのが通例で、時価をつかみにくい土地と建物につき、時価の求め方を示すことにします。但し、実務上は相続税評価額をベースに遺産分割を行うケースが多くあります。

 

土地

付近の売買事例、不動産の店頭案内、新聞の折り込みなどにより、坪当たりの時価を推定します。この方法がとれない場合は、土地の相続税評価額(国税庁の通達に従って求める)を求め、これを0.8で割り戻したものを時価とみます。

 

建物

建物の固定資産税評価額を市・区役所から入手し、これを0.6で割り戻したものを時価と見ます。

 

マンション

土地・建物の相続税評価額を別々に求め、その合計額の2倍を時価とみます。