土地の相続について

4つの遺産分割の方法

4つの遺産分割の方法

遺産分割のやり方は4つある

遺言書がない場合など、遺産は法定相続割合で分けるものと思っている人もいますが、そうではありません。相続人の話し合いで遺産を分割する場合、どのように分けるかは自由に決められます。全員がその分け方で納得し、合意に達すれば、法定相続割合とはまったく異なる分け方になっても問題ないのです。

とはいえ、自由に決める際にも、遺産の中には株式や不動産、車などの分けにくい財産もあるため、どのように分割したらいいか、迷う場合も少なくありません。そこで、分割協議の前に知っておくと便利な、遺産分割の4つの方法について紹介します。

 

現物分割

現物分割とは、自宅の土地・建物は母、預金は長女、株式と車は長男・・・といった具合に、遺産を種類別に分けて、そのままの形で引き継ぐ人を決める方法です。相続人は自分が引き継いだ財産を自分1人で引き出したり、名義変更したりすればいいので、手間がかからず、相続手続きも比較的簡単に済むというメリットがあります。

半面、残された遺産によって個々の価値や価額が異なることも多く、誰がどの財産をもらいたいかで揉める場合もあります。全員で公平、均等に分けたいときには、それが難しい場合も多いでしょう。

 

換価分割

遺産のなかに株式や不動産などの分けにくい財産がある場合、それを売却して換金してから全員または複数の人で分ける方法が、換価分割です。お金に変えて分けることで、均等に分けることもでき、4対6で分けるなど自由に割合を決めて分けることもできます。

ただし、株式の場合はいったん名義変更してからしか売却できず、換金までに価格が動いて、期待通りの金額にならないこともあります。不動産の場合はさらに名義変更と売却までに時間がかかり、売り急げば予想以上に低い価格で売却せざるを得ないこともあります。いずれも、換金したお金を相続税の支払いに充てたい場合は、特に注意が必要です。

 

代償分割

代償分割とは、遺産の多くが不動産などの分けにくい財産の場合、その不動産を相続した人が、他の相続人に代償金として金銭などを支払う方法のことです。

たとえば、親の遺産が実家と少しの預金だけで、それを子ども3人で分けたいときに、実家を相続した子どもが他の子どもに代償金を支払って納得してもらう、といった利用方法があります。

代償金はいくら支払わなければならない、という決まりはありません。特定の相続人にだけ取得する遺産が偏ってしまう場合に、できるだけ公平性を保つため、また他の相続人への配慮として、双方の話し合いで金額を決めることができます。

 

共有分割

共有分割とは、特定の遺産を複数の相続人の共有名義で相続する方法です。通常は不動産の相続などで利用されますが、その場合はそれぞれの持分割合を決めて、共有名義で登記します。ただし、その不動産を売却したり、賃貸などに回して活用したりする際には、共有名義にした相続人全員の承諾や同意が必要になります。また、誰が管理するかという手間やコストの負担についても決めなければならず、あとあと面倒な事態になりがちです。

不動産の共有名義は、そのうちの1人に相続が発生すると、次の相続人がまた引き継ぐなどして共有名義の人数が増え、権利関係が複雑になってしまうこともよくあります。そのため、できるだけ不動産は共有名義で相続するのではなく、上記の換価分割や代償分割を利用して相続する方法を検討するといいでしょう。