土地の相続について

相続不動産の評価を下げる方法

相続不動産の評価を下げる方法

相続税の負担を軽くするためには、法律で認められている事項を漏れなく適用して、出来るだけ相続税評価額を減らしておくことが重要です。
この記事では代表的な評価減の方法を解説いたします。

 

相続不動産の評価とは

相続税を申告するために作成する遺産目録では、不動産は相続税評価額で記載します。相続税評価額とは相続税や贈与税を計算するときの基準となる価格です。不動産の相続税評価額の算出方法は、土地については「路線価方式」もしくは「倍率方式」で算出され、建物については固定資産税評価額をそのまま使用します。

相続不動産の評価を下げる方法

相続不動産の評価を下げる代表的な6つの方法をご紹介いたします。

土地を他人に貸している場合

貸宅地の評価額=自用地価額×(1-借地権割合)
(自用地・・・他人に貸さずに、自分で使用している宅地のこと)

土地を借りている場合

借地権の評価額=自用地とした場合の評価額×借地権割合
(貸している土地であっても建物がない場合には借地権は発生しない)
(借地権割合は、路線価図や評価倍率表に表示されている)

賃貸物件を所有しているとき【貸家建付地評価減】

地主が建物を建てて他人に貸している時の土地
貸家建付地=自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
(賃貸割合=賃貸されている各独立部分の床面積の合計÷家屋の各独立部分の床面積の合計)

生活に必要な資産に対する配慮【小規模宅地の評価減】

生活の基盤となる最低限必要な財産を相続税から守るため、被相続人の居住用宅地や事業用宅地のうち、一定の面積までは通常の評価より一定の評価減を行うものです。

建物を他人に貸している場合

貸家の評価額=固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)