不動産相続には手続きが必要ですが、期限があることを知らずに相続の手続きを放置した場合、様々な問題が起きてしまいます。
トラブルを未然に防ぐためにも、手続きの期限について知っておくことをおすすめします。
今回は不動産相続の手続きの期限と、もし放置した場合どのような問題が起こる可能性があるのかを解説いたします。
不動産相続の手続きの期限
不動産相続の法的期限の一つとして「相続税の申告と納税」の期限があり、これは被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から「10か月以内」です。しかしすべての手続きが10か月以内というわけではなく、不動産相続に関しては名義変更や相続放棄の場合でそれぞれ決まりが異なります。
どのような違いがあるのか解説します。
名義変更に法的な期限はない
まず名義変更ですが、相続による不動産の名義変更に法的期限は存在しませんし、変更の義務もありません。行政機関からの名義変更の連絡も、原則として行われることはありません。そのため相続人が相続手続き時に、すべての不動産を把握できていないこともあります。
相続手続きの目安
相続税の申告と納税期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。この10か月という期間で、不動産の評価額調査や遺産分割協議などを行い、相続内容を確定させなければいけません。この期限を超過すると延滞税が発生するなどデメリットが発生してしまいます。
相続しない場合の期限
相続をしない「相続放棄」の申請は、相続人が亡くなったことを知った日の翌日から「3か月以内」に家庭裁判所に申立をする必要があります。この期限を超過したり、申立以前に一部の相続分を処分してしまったりすると放棄ができなくなることもあるので注意が必要です。
不動産相続の手続きを放置した場合の問題
登記が面倒などの理由で、登記をせず放置する事例は多くあります。しかし不動産相続の手続きを放置することで、様々な問題が発生するリスクが発生いたします。
不動産の売却ができない
現在の所有者の名義に変更しない限り、不動産を売却したり担保にしたりすることはできません。また、すぐに売却する予定がなく放置して問題がないとしても、将来的に売却が困難になるかもしれません。相続人の数が多すぎて、売却が著しく困難になるケースがあるからです。
名義変更が難しくなる
相続登記を放置し時間が経過することにより、名義変更が難しくなるリスクがあります。
登記の際に必要となる書類には保存期間が定められたものがあり、時間経過により入手できなくなるかもしれません。
また相続当時の相続人が死亡した結果、相続人が増加したり、何らかの理由で相続人との連絡が困難になったりすることで、遺産分割の協議が難しくなる可能性もあります。
次の相続で問題になる
相続登記を放置している間に相続人が死亡してしまい、次の相続人が登記する場合は手順が複雑になります。
例えば、孫が祖父名義の土地を相続する際には、相続登記を二重に行う必要があります。
年数経過により必要書類が手に入らないなどのケースもあり、結果として相続をあきらめてしまう傾向も多いようです。