土地の相続について

地目とは

地目とは

地目とは

地目とは「土地の用途」により決まり「土地の状況・利用目的」を表すもので、「現況地目」・「登記地目」・「課税地目」の大きく3つの分類があります。
「現況地目」「登記地目」「課税地目」は、全て同じ場合があれば違う場合もあります。

現況地目とは

現況地目とは、現在の土地の用途で判断された地目のことで法律で定められている地目ではないので、特に定義されているわけではありません。

現況地目は、登記地目と同じように、田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園及び雑種地に区分され23種類で表されることが多いです。

登記地目とは

登記地目とは、登記記録(登記事項証明書など)に記載されている地目です。

地目には種類があり、田・畑・宅地・山林・原野・雑種地などの23種類があります。
1筆の土地に対して地目は1種類になり、23種類のいずれかの地目になります。
なお、1筆の土地に複数の用途がある場合は、土地全体としての状況を観察して1種類の地目になります。

不動産登記事務取扱手続準則第68条 (地目)

次の各号に掲げる地目は,当該各号に定める土地について定めるものとする。この場合には,土地の現況及び利用目的に重点を置き,部分的にわずかな差異の存するときでも,土地全体としての状況を観察して定めるものとする。

番号地目説明
1農耕地で用水を利用して耕作する土地
2農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
3宅地建物の敷地及びその維持若しくは効用を果すために必要な土地
4学校用地校舎,附属施設の敷地及び運動場
5鉄道用地鉄道の駅舎,附属施設及び路線の敷地
6塩田海水を引き入れて塩を採取する土地
7鉱泉地鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地
8池沼(ちしょう)かんがい用水でない水の貯留池
9山林耕作の方法によらないで竹木の生育する土地
10牧場家畜を放牧する土地
11原野耕作の方法によらないで雑草,かん木類の生育する土地
12墓地人の遺体又は遺骨を埋葬する土地
13境内地 境内に属する土地であって,宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第2号及び第3号に掲げる土地(宗教法人の所有に属しないものを含む。)
14運河用地運河法(大正2年法律第16号)第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地
15水道用地専ら給水の目的で敷設する水道の水源地,貯水池,ろ水場又は水道線路に要する土地
16用悪水路かんがい用又は悪水はいせつ用の水路
17ため池耕地かんがい用の用水貯留池
18防水のために築造した堤防
19井溝(せいこう)田畝又は村落の間にある通水路
20保安林森林法(昭和26年法律第249号)に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地
21公衆用道路一般交通の用に供する道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路であるかどうかを問わない。)
22公園公衆の遊楽のために供する土地
23雑種地以上のいずれにも該当しない土地

課税地目とは

課税地目とは、固定資産税や相続税を算出する際の基となる土地の地目のことです。
課税地目は、土地に複数の現況地目が存在する場合、地目毎に認定され、「固定資産税の課税地目」「相続税の課税地目」と別々の土地として評価され課税されるケースがあります。

固定資産税の課税地目

固定資産税は、地方税法に基づき、その土地がある市区町村が徴収する地方税です。
固定資産税の課税地目は、課税時期の「1月1日時点」の土地の現況から判断されます。

市区町村では、一定の周期に航空写真を撮影し、前年度の写真と比較して建物や土地の現況を確認したり、役所の職員が現地に赴き確認したりしています。

相続税の課税地目

相続税は、相続税法に基づき、国が徴収する国税です。
相続税の課税地目は、課税時期の「相続により財産を取得した時点」での土地の現況から判断されます。

課税地目の種類

土地の地目は全て課税時期の現況によって判定することとし、下記の地目の区分は不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日付民二第456号法務省民事局長通達)第68条及び第69条に準じて判定します。

  1. 宅地
  2. 山林
  3. 原野
  4. 牧場
  5. 池沼
  6. 鉱泉地
  7. 雑種地