不動産を相続した場合、単独相続であれば特に手続きは必要ありませんが、相続人が複数人いる場合、誰がその不動産を「相続する」のか、「売却する」のか、「共有で相続する」のかを話し合い、遺産分割協議が終了したら、次は不動産の名義変更の手続き、「相続登記」をすることになります。相続登記をする場合、どのように手続きをすれば良いのでしょう?
以下にて必要書類と簡単な手続きの流れについてご説明します。
相続登記の必要書類について
相続登記の必要書類
相続登記の簡単な流れについて
必要書類を法務局に提出
上記の必要書類が集まったら、対象となる不動産を管轄している法務局に提出します。
この際、法務局内部に設置されている「登記相談」で、必要書類に不足がないか、相続登記申請書に間違いはないかをチェックしてもらうことができますので、ご自身でも提出は可能です。
法務局による相続登記書類の精査
提出された登記申請書は法務局にて書類提出からおよそ1~2週間、精査されます。
登記識別情報通知書(権利証)の交付
名義変更が完了し、「登記識別情報通知書」が交付されます。こちらがいわゆる権利証です。
その他に、「登記完了証」という書面も交付されます。
相続登記しない場合のデメリット
「相続登記はわざわざしなくても良いのではないか?」
特に期限もなく、現実に何年も放っておかれる手続きなのであれば、わざわざしなくても生活になんの支障もでないのでは?こう考えるのも多くいらっしゃいます。
しかし、相続登記をしないでいると、以下のようなデメリットがあります。
相続登記をしない場合のデメリット
家の大規模な修繕・土地の売却ができない
相続登記をしないでいると、登記簿上の名義人が亡くなった方のままになっているため、大規模な修繕や売却といった手続きを行うことができません。そのまま住み続けるのであれば関係ないと考える方も多いかもしれませんが、建物というのはいずれ老朽化するものです。となれば、将来的に大規模な修繕は必須になります。
子や孫の相続で細分化されると、手続きはどんどん面倒に…
相続とはご自身達だけでなく、子どもや孫が相続していき、繰り返し起こります。しかし、自身の代で相続登記しないでいると、次世代の相続が発生する度に持ち分が細分化されていき、手続きがどんどん面倒になってしまいます。
持ち分が細分化されればされるほど、全員から同意をもらうのが困難になるばかりか、下手をすれば、どこの誰だかわからない相手と共有名義になっていることもあります。
こんな事態にならないために、相続登記は早い段階でしておくに越したことはありません。