土地相続のメリット・デメリットとは
親などが農地を保有している場合、「将来相続すべきかしないべきか」「相続後はどうしたら良いのか」と悩まれる方も多いのではないでしょうか。農地が不要であり相続を放棄する際には親の相続財産全てを放棄する必要があり、相続したい財産がある時は、農地も共に引き継ぐことになります。あらかじめ相続するメリット・デメリットを知り、いざという時のために検討しておくことが重要となります。
この記事では農地を相続するメリット・デメリット、について解説していきます。
農地を相続するメリット
他の相続財産を放棄せずに済む
農地が不要な場合、相続放棄という選択肢がありますが相続放棄は親(被相続人)の相続財産全てを放棄しなければなりません。
相続放棄の手続きを行うことで、預貯金や有価証券などプラスの相続財産も相続ができなくなってしまいます。プラスの相続財産が多い場合は、相続放棄の手続きをせず相続を承認(単純承認)するメリットの方が大きくなります。
貸し出し・売却などで収益を得られる可能性がある
所在場所によって、農地は市民農園として貸し出しを希望する人が存在します。需要が見込める場所であれば、売却によって収益を得られる可能性もあります。
ただし、農地の需要は限定的であり、マンションや戸建て住宅などと比較して売却のハードルは非常に高いと言えます。スムーズな貸し出し、売却が出来るとは限らないため、まずは不動産会社に需要や相場の価格帯なども含めて、売却可能かどうか相談するのをお勧めいたします。
相続税の猶予措置がある
農地は相続税の猶予特例があります。猶予措置を受けるためには、下記の一定の要件を満たす必要があります。
農地の納税猶予の特例は、農業(又は特定貸付)を営んでいた被相続人から一定の相続人が相続や遺贈によって取得した農地を農業・特定貸付を行う場合が対象です。猶予となる税金の額は、取得した農地の価額のうち「農業投資価格」による価額を超える部分で、一定の要件を満たしたケースに限ります。
土地活用ができる
農地を整地する事で、駐車場としての貸し出しやトランクルーム経営、太陽光発電装置の設置などの土地活用ができるケースがあります。
ただし、駐車場は人が多く集まる場所で需要が多くなるため、人口が少なすぎるエリアでは経営が成り立たない事があります。また、トランクルームや太陽光発電は設置にコストがかかる点に注意が必要です。
農地を相続するデメリット
相続の手続きに手間と時間がかかる
農地の相続は、相続登記と役所への届け出が必要となります。また、農地は地元の農業委員会に届け出を行います。農地は売却や賃貸、転用する際にもそれぞれ手続きが必要です。これらの手続きに加えて、不動産として法務局で所有権移転登記(相続登記)を行わなければなりません。
活用が難しいケースがある
農地を貸し出す場合、エリアの需要によっては収益が出ない事があり、土地として活用する際にも郊外にある農地は活用方法が限られてしまい、管理の手間や設備のコストを勘案するとデメリットが大きいケースもあります。
活用を検討するのであれば、どのようなニーズが見込めるのか、管理をどのように行っていくのか、事前調査が重要となってきます。
維持費の支払いと管理義務がある
農地といった土地を所有することで、固定資産税が課されます。
また所有者には管理義務があり、管理が十分でない場合には法律や条例に則り行政からの立ち入り調査があり、指導や勧告をされてしまう可能性があります。
自身で行う場合は管理に手間や時間がかかり、管理を委託する際には管理費用を支払わなければならなくなります。
子孫にとって負担となってしまう事がある
農地を保有したまま自身が亡くなることで、子供や孫など相続人にとって負担となってしまう可能性があります。
活用して収益を得ているケースでも相続人に活用の意思が無いこともありますので、農地を保有している方は推定相続人(将来相続人となる方)にあらかじめ確認しておくことが重要になります。