土地の相続について

相続土地国庫帰属制度について

相続土地国庫帰属制度について

相続土地国庫帰属制度とは

所有者不明土地の発生予防の観点から、相続等によって土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣の承認により、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。

相続した土地を放棄し、名義を国に変えることができる制度になります。

相続土地国庫帰属制度

相続または遺贈によって土地の所有権または共有持分を取得した者等が、その土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度。所有者不明土地の発生を抑制するための制度で、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(2023年4月27日施行)に基づく仕組みである。

国庫へ帰属させるためには、申請によって法務大臣の承認を得る必要がある。申請できるのは、相続または相続人に対する遺贈により土地の所有権または共有持分を取得した者で、共有土地については共有者の全員が共同して申請しなければならない。

国庫への帰属を申請する土地は、建物が存在する土地、担保権または使用収益を目的とする権利が設定されている土地、境界が明らかでない土地などであってはならない。また、崖があって管理に過分の費用・労力を要する土地、通常の管理処分を阻害する工作物等がある土地など一定の土地については、帰属を承認されない。

承認を受けた者は、10年分の土地管理費相当額(土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した額)の負担金を納付しなければならない。

いつから始まるの?

法律は既に成立しており、令和5年4月27日より施行されることが決まっています。

 

だれが申請できる?

基本的に、相続や遺贈によって土地を相続した人が申請できます。また制度の開始前に土地を相続した方でも申請が可能です。

 

手続きのイメージ

①承認申請(法務局)

相続または遺贈(相続人に対する遺贈に限られます)により土地を取得した相続人は、その土地の所有権を国庫に帰属させるように、法務局に「申請書」を提出します。

その際、法務局に提出するものは以下の物です。

  • 申請書
  • 添付書類
  • 審査手数料

申請書や添付書類の具体的な様式などはこれから定められる予定です。また、審査手数料(おそらく収入印紙で納付)も現時点では決まっていません。

②審査

申請をしても常に承認・許可されるわけではありません。国庫に帰属させるためには以下で説明するような厳しい要件をクリアしている必要があります。

申請を受け付けた法務局は、事例によって職員による現地調査や、申請人・その他の関係者からの事実の聴取、追加資料の提出要求などをする権限が与えられています。

③負担金の納付

無事に国庫への帰属が承認された場合には、申請者に対し「承認通知」とあわせて「負担金の納付通知」がされます。

負担金とは、国がこの土地を管理するのにかかる費用のことです。土地の管理費用とは、具体的には柵・看板設置費用、草刈、巡回費用などを指します。

この管理費用は10年分を負担金として納付するように法律で規定されましたが、具体的な金額の算定基準などは「政令」で別途定められる予定です。

参考として、200㎡の国有地(宅地)の10年分の管理費用は、約80万円程度となっています。田・畑などの場合はこれよりも低額であることが多いようです。

この負担金は10年ごとに納めるというものではなく、最初の1回のみ納付するものとなります。

負担金は、納付通知を受けた日から30日以内に納付する必要があります。もし納付しない場合は「承認通知」は当然に失効します。つまり、承認はなかったことになります。

④国庫帰属

土地の所有権は、申請者が負担金を納付した時点から国庫に移転します。国庫への名義変更ですが、手続きは国が行いますので、申請者側から登記を申請する必要はありません(国が当事者となる登記を「嘱託登記」と言います)。