亡くなった人が不動産を所有していると、相続放棄した後の管理義務で多くの方が悩まれます。なぜなら現在の法律では、相続放棄後の管理義務は曖昧で、正しい答えは誰も持っていません。
ですが、令和5年4月1日施行の民法で、相続放棄後の管理義務の責任者は明確になります。
この記事では従来の管理義務と相続放棄後の管理義務について解説いたします。
現在の相続放棄後の管理義務について
相続放棄後の管理義務について定めているのは、民法940条で、
(相続の放棄をした者による管理)
第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
となっており、以下の3点が明確に示されていません。
- 管理義務は誰が負うのか
- 管理義務はいつまで続くのか
- 管理義務は誰に対するものなのか
管理義務は誰が負うのか
条文上では、相続放棄をした人は管理義務を負うと記載されていますが、以下の場合にどうなるのか不明です。
相続放棄のタイミングが違う
同順位の相続人が複数人存在する場合、相続放棄のタイミングが違うこともあります。
では、先に相続放棄をした人は管理義務を負うのでしょうか?
同順位の相続人が全員相続放棄しなければ、後順位相続人に相続は移りません。
条文からは相続放棄の先後で管理義務を負うのか不明です。
相続放棄した人が不動産の存在を知らない
亡くなった人と疎遠であれば、相続放棄した人が相続財産を知らないことは珍しくありません。
では、相続放棄した人が不動産の存在を知らない場合、誰が管理義務を負うのでしょうか?
現在の法律では判断しようがありません。
管理義務はいつまで続くのか
条文上では、「相続放棄によって相続人となった人が管理を始めることができるまで」となっており、相続放棄によって相続人となった人とは、後順位相続人のことなので問題ないですが、「管理を始めることができるまで」とはいつなのかが不明なのと、後順位相続人が管理を引き継がない場合はどうなるか不明で、現在の法律では、いつまで管理義務が続くのか曖昧です。
管理義務は誰に対して負うのか?
相続放棄をした人が一番気になる部分で「後順位相続人に対する管理義務」「第3者に対する管理義務も含む」となっているので後順位相続人に対して管理責任を負うのは分かりますが、第3者に対して管理責任を負うのかは、現在の法律では判断できません。
通常、法律の条文で判断できない場合、過去の判例を参考にするのですが、相続放棄後の管理義務については、過去の判例も存在しません。
民法改正後に管理義務が明確になります
令和5年(2023年)4月1日以降に民法改正で下記の内容に改正されることにより、相続放棄後の管理義務が明確になり、上記で記載した問題点が解消されます。
(相続の放棄をした者による管理)
第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
法改正により、管理義務を負うのは、「相続放棄時に相続財産を占有していた人」ということが明確になります。
ですので、亡くなった人の財産が不動産であれば、離れて暮らしていた相続人に相続放棄後の管理義務はないということになります。