遺産分割がトラブルになりやすい理由
遺産の中に「不動産」が含まれていると、相続トラブルが発生しやすい傾向があります。理由は以下の通りです。
不動産は平等に分けにくい
不動産は現金や預金のように1円単位で平等に分割するのが難しい資産です。基本的には誰か1人が引き継ぐことになりますが、そうなると他の相続人は遺産を受け取れず不満を抱くでしょう。特に遺産が「実家の不動産のみ」のケースではトラブル発生率が高くなりがちです。
不動産の処分方法はいくつかある
不動産の分け方や処分方法は1つではありません。たとえば相続人のうち1人が不動産を取得して他の相続人に代償金を払う方法もありますし、売って売却金を相続人間で分ける方法もあります。ある相続人は「不動産を残したい」、他の相続人は「売ってお金で分けたい」などと主張して意見が割れると解決が難しくなってしまいます。
不動産は評価方法もさまざま
不動産には「定価」がなく評価方法がさまざまです。それぞれの相続人が異なる評価額を主張すると、どの基準で評価すべきか決められずトラブルにつながります。
「遺産なんて田舎の実家の土地建物しかない」というケースでも相続トラブルが起こるので、油断してはなりません。
3種類の不動産の遺産分割方法
不動産には以下の3種類の遺産分割方法があります。
現物分割
不動産をそのまま分ける方法です。1人が全部取得するか、土地の場合であれば分筆してそれぞれ相続人が分筆後の土地を相続します。
現物分割が向いているケース
- 誰か1人に不動産を集中させたい
- 分筆可能な広い土地がある
- 取得する相続人以外は不動産に関心がない
- 相続の対象となる不動産が実家で亡くなった親が長男などの特定の相続人と同居しており、その相続人が実家に居住し続ける場合(この場合、相続税の負担を抑えることができる場合もあります。(小規模宅地の特例の利用等))
代償分割
相続人の1人(又は複数人)が不動産を取得し、他の相続人へ「代償金」を支払う遺産分割方法です。
代償分割が向いているケース
- 不動産を取得したい相続人に充分な支払能力がある
- 遺産を公平に分けたい
- 不動産を売らずに手元に残したい
- 相続の対象となる不動産が実家で亡くなった親が長男などの特定の相続人と同居しており、その相続人が実家に居住し続ける場合(この場合、相続税の負担を抑えることができる場合もあります。(小規模宅地の特例の利用等))
換価分割
不動産を売却して代金を相続人間で分配する方法です。
換価分割が向いているケース
- 誰も不動産を引き継ぎたくない
- 資産として不動産を手元に残したいという希望がない
- 公平に遺産分割したい
- 誰にも代償金を支払う資力がない
- 相続税の納税資金が足りない