農地の相続について

農地を相続するために必要な手続き

農地を相続するために必要な手続き

農地相続に必要な手続

農地の相続は通常の相続とは異なる制度が適用される場面があり、気を付けるべき点がいくつかあります。
手続の面から農地を相続する際の決まりと、気を付けるべき点について解説していきます。

 

1.登記の名義を変更する

農地の登記名義を変える手続きは、原則として他の土地や建物と変わらず、戸籍・除籍・原戸籍や住民票などの戸籍類と遺産分割協議書、または遺言書といった書類を用意し、法務局で登記申請します。
遺言で相続人以外の方が特定の農地の遺贈を受けるような場合を除いて、農業委員会の許可手続きは不要です。

 

2.農業委員会への届出

農地を相続する際は、農業委員会への届出が必要です。
農地法第3条は、農地について権利の移転設定をするには農業委員会の許可が必要であると規定されています。

農地法第3条

農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。

一見すると、相続の際にも農業委員会の許可が必要であるように思われますが、農地を相続する際には農地法第3条の許可は必要ありません。

たとえば、農地を売買するためには農地法第3条の許可が必要であり、許可がなければその売買は無効となります。一方、相続は被相続人の死亡により当然に発生する効力であり、法律行為ではありません。
つまり、農業委員会の許可と関係なく相続の効力は発生しているため、許可は必要ないのです。

同様に、遺産分割の場合においても相続の手続きの一つとして許可は不要とされています。さらに、「(相続人)に(財産)を相続させる」と遺言書に記載されていた場合も、原則として遺産分割方法の指定と解釈されることから、許可を必要としません。

 

相続した農地を活用する際の注意点

農地は宅地などとは違い、農業委員会の手続きを必要とする場面があります。
例えば、農地を他人に売買するにしても農業委員会の許可がない場合は売買できず、名義変更もできません。
指示を無視して農地に建物を建設したような場合には、元の農地に戻すよう行政命令が出ることもあります。

許可を得るには、農業委員会に必要書類を提出して審査を受け、許可を得てから売買や転用をします。
この手続きは、市町村によって運用が違う場合があり、例えば農地を農家として譲り受けるような場合は、「農家の条件として1反(991,736㎡)以上保有している必要がある」という自治体もあれば、「3反以上必要」という自治体もあります。
自身が考えている活用方法に対して、農地の許可がいるのか、必要である場合にはどのような手続きを踏むのか、役所で確認するようにしてください。