農地の相続について

非農地証明について

非農地証明について

非農地証明について

地目が田や畑である農地は、都道府県知事から農地法第4条又は農地法第5条の転用許可を受けなければ転用することができません。
しかし、何らかの理由により、すでに家が建っていたり、耕作をせずに放置していたため木々が生い茂っているなど、現況が宅地や山林の農地以外になっていることがあります。
このような農地を現況地目に変更する登記をするため、現況が農地でなないことを証明してもらうために農業委員会から発行されるのが非農地証明書となります。
非農地証明書が発行された農地は、農地法第4条や農地法第5条の許可を受けることなく、宅地や山林などの現況地目に変更する登記を申請することができます。

 

非農地証明書が発行される条件(認定基準)

非農地証明書は現況が農地でないからといって必ず発行されるものではありません。
農地は現況が農地でなくとも地目が田や畑であれば、農地法第4条又は第5条の許可を受けなけなければ農地転用はできないのが原則です。
つまり、一定の条件において農地が農地でなくなった場合でなければ非農地証明書は発行されないということです。

ではどのような場合に非農地証明書は発行されるのでしょうか?
非農地証明書は地目が農地であるにもかかわらず、農地法施行以前(昭和27年10月21日以前)に転用されたものや、災害や耕作放棄によって農地としてふさわしくない土地になったため、現況は農地でないと認められた土地にかぎり発行されます。

具体的な認定基準は市町村ごとに若干異なりますが、主な認定基準は以下のとおりとなります。

認定基準

農地法施行(昭和27年10月21日)以前から農地以外の土地であったもの。
自然災害による災害地等で農地として復旧が著しく困難な土地であること。
やむを得ない事情によって一定期間耕作放棄されたため自然荒廃した土地で、農地への復元の見込みがないこと。
人為的に転用した土地で、転用事実行為から一定期間経過している土地であること。

なお、耕作放棄地でも草刈りなどの整備をすれば容易に復元できる農地や農地に容易に復元できる軟弱な砂利敷き舗装の駐車場、資材置場などで砂利を取り除けば容易に復元できる農地については非農地証明が発行されません。