一般基準を満たしていないと農地転用はできない
転用可能なのは第2種農地と第3種農地という立地のもので、申請の際には、この立地条件以外に「一般基準」という条件を満たさなけらば転用はできません。
この「一般基準」は申請書などに基づいて判断されます。
預貯金残高証明書や資金計画書を提出し、転用が確実にできる場合や、登記や写真などから周辺農地への被害防除が十分であるか、位置図や計画図などから一時転用で農地への回復が見込めるかといったことを確認します。
これらを満たしていると判断されれば転用が認められます。万が一、いずれかに問題があれば転用ができない場合があります。
農地転用ができない土地
農地でも転用できる土地と転用できない土地が存在し、「農用地区域内用地」「甲種農地」「第1種農地」に区分される場合は農地転用ができません。ただし、甲種農地と第1種農地は条件次第で転用できることもあります。下記で「農用地区域内用地」「甲種農地」「第1種農地」について詳しく解説していきます。
農用地区域内用地
基本的に転用が認められないのが「農用地区域内用地」です。こちらは市町村が定める農業振興地域整備計画に基づいて「農用地区域」と定められた区域内にある農地のことです。
生産性の高い農地であるのでグレードが最も高く設定されています。そのため、転用を行うには農業振興地域からの除外を申請する必要があります。ただし、条件を満たすのは大変難しいので事実上諦めざるを得ない場合がほとんどです。
甲種農地
所有している土地が「甲種農地」なら転用は難しいです。こちらは市街化調整区域内の土地改良事業が8年以内に施された農地です。以下の第1種農地と同じような評価となります。
そのため、特に良好な営農条件を備えているため転用が許可されにくいですが、下記「甲種農地と第1種農地は条件次第で転用できる」に記載されているように例外で転用が認められることも可能です。
第1種農地
農用地区域内用地に準じます。もしくは甲種農地と同様の評価なのが「第1種農地」です。面積が100,000平米以上の集団農地であり土地改良事業などの対象となった農地です。そのため、良好な営農条件を備えているので転用は難しいのです。
ただし、甲種農地のように例外があります。所有の土地がこれに当てはま流場合は下記「甲種農地と第1種農地は条件次第で転用できる」を確認してください。
甲種農地と第1種農地は条件次第で転用できる
実は甲種農地と第1種農地は転用後の用途や目的によっては例外が認められることもあります。例えば、農業用の施設や農業物の加工や、販売を行う施設、土地収用事業の認定をうけた施設を設立する場合などです。
500平米以内の集落接続の住宅などに該当する目的では転用が認めれるケースもあります。
詳しくは下記「土地収容制度について」をご覧ください。