農地の相続について

農地転用とは?

農地転用とは?

農地転用とは

農地転用とは、農地として使っていた土地を、今後、住宅地や施設・店舗・道路・駐車場などの農業以外の目的で使用することをいい、土地がある地域や申請する人によってその種類や手続き方法は変わり、農地転用が認められないというケースもあります。

農地であるかどうかは原則的に現状を基に判断され、耕作に使われている土地はすべて農地とみなされます。
また休耕地などですぐに耕作目的で使うことができる土地も同様です。農地を耕作以外の目的で使えるようにすることを農地転用といいます。

この記事では、農地転用の種類と必要な手続きについてご紹介いたします。

 

農地転用に関する法律について

農地転用に関係する法律が農地法です。そして、中でも農地法第4条(農地の転用の制限)と第5条(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)が農地転用を直接規制しています。

農地法第4条(農地の転用の制限)

農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。

農地法第5条(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限))

農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第四項において同じ。)にするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。

 

農地転用の種類

農地転用をするときは、農地のある区域や誰が転用をするかによって申請の仕方が変わってきます。
農地転用では転用予定の農地が農地が市街化区域内にある場合、農業委員会に届出をするだけなので比較的簡単な手続きになります。

農地が市街化区域外にある場合、転用をするためには許可が必要になります。
市街化区域外の中でも、農用地区域内農地などの場合は農地として保護しておく必要性が高いと判断され、原則として転用ができません。

農地を所有者が転用するのか、それとも所有者以外の人が転用するのかによって、法律の規定が異なります。
農地の所有者が自ら使用する目的で転用する場合は、農地法第4条に基づく許可申請、あるいは届出が必要となります。

所有者以外の人が農地を転用し、それに伴って土地の権利の移転や賃借権などが発生する場合は、農地法5条に基づく許可申請、あるいは届出が必要となります。