農地転用手続きについて
農地転用とは農地以外のものにすることですが、できるものとできないものがあります。
国は農業を保護する観点から、法律で様々な制限を設けており、簡単には売却することができなくなっています。
とくに、農地を別の使用目的の土地に転用する場合には、適切な申請方法や手続きについて把握しておかなくてはなりません。
農地転用申請から完了までの流れ
広さや場所によっても、許可がおりるまでのステップ数や審査の時間に違いが出てきます。
4ヘクタール以下の農地の転用の場合
4ヘクタール以下の農地の中でも、30アール以下の比較的狭小な農地では、以下の流れで転用許可手続きが行われます。
- 申請者は農業委員会に申請書を提出
- 委員会は意見を付けて、知事または市町村長に送付
- 許可が下がると申請者に許可を通知
一方、農地が30アールを超える場合、委員会は都道府県農業委員会ネットワーク機構から意見聴取を行います。
機構からの回答をもとに、委員会が意見を付けて知事等に送付するのは同じですが、場合によっては農林水産大臣(実際には地方農政局長)との協議が必要な場合もあります。
農地が30アールを超える場合の流れは下記となります。
- 申請者は委員会に申請書を提出
- 委員会は都道府県農業委員会ネットワーク機構に意見聴取
- 委員会は機構の意見も踏まえ、知事または市町村長に意見を添えて送付」
- 知事等は必要に応じて地方農政局長に協議する
- 許可が下りると申請者に許可を通知
4ヘクタールを超える農地の転用の場合
- 申請者は委員会に申請書を提出
- 委員会は都道府県農業委員会ネットワーク機構に意見聴取
- 委員会は機構の意見も踏まえ、行政担当部門に意見を添えて送付
- 担当部門から農政局に協議が求められる
- 農政局の回答により許可が下りると申請者に許可を通知
4ヘクタールを超える規模が大きい農地を転用する場合には、あらかじめ農林水産大臣(地方農政局長)に協議することとされています。
委員会によって意見が添付されて送付される許可申請は、市町村の担当部門から該当する地域の農政局に回ります。
市街化区域内にある農地の転用の場合
市街化区域内の農地は、あらかじめ農業委員会に対して適切な届出が?われていれば、委員会の判断による許可で転用できます。
市街化区域は、積極的に市街化を促進するべき地域として、都市計画法に位置付けられている土地です。
したがって、法律に基づいた申請が行われていれば、下記のように少ないステップで許可がおります。
- 農業委員会へ届出書提出
- 委員会から受理通知が申請者に届く
申請に必要な書類
申請においては全部登記事項証明書や土地の位置を示す地図が必要です。また、届け出を行う農地が賃貸借の目的となっています。例えば、事業用地として誰かに貸す場合などは都道府県知事等による許可があったことを証明する書面が必要です。
なお、必要な書類は転用を行うあなたの状況によって変わってきます。したがって、わからないことは農業委員会に問い合わせを行うのがよいです。
申請をしなくていい場合がある
農地を転用するにあたり、申請をしなくていい場合があります。それは国や都道府県が転用を行う場合や土地収用、農業経営基盤強化促進法によるもの、市町村が土地収用法対象事業のために転用する場合です。これらは公共性の高い事案であるので許可申請はしなくてもよいのです。
そのため、これに該当しているのなら許可申請は必要ありません。なお、本当にそうなのかわからないときは農業委員会に問い合わせを行いましょう。