土地の管理責任について

相続未登記土地とは

相続未登記土地とは

未登記土地とは

相続が起きた後に相続登記が行われず、亡くなった人の名義のままで長年放置されてしまった土地のことを「未登記土地」と言います。
土地が故人名義のままであれば、仮にその土地を行政などが活用しようとしても、誰に許可を取ればよいのかわかりません。
その結果、どうすることもできない「死んだ」土地となってしまうことが、社会問題となっています。

 

未登記土地が生まれる理由

なぜこうした未登記の土地が生まれてしまうのでしょうか?
その理由にはその土地ごとにさまざまなものがあると考えられますが、主な理由としては次のようなものが考えられます。

相続登記が義務ではなかったため

未登記の土地が生まれてしまう最大の理由として考えられるのは、相続登記が義務ではなかったことです。
義務ではない以上、名義変更を放置したところで、法的に罰せられることもありません。

相続人にとって実害がなかったため

相続登記をしなければ、後述するように、その不動産を売却したり担保に入れたりすることはできません。
そのため、利用価値の高い都会の不動産であれば、きちんと相続登記をする人が多いのです。

しかし、比較的辺鄙な場所にある田舎の土地などであれば、売っても大きなお金にはならないばかりか、売り手さえもつかない場合もあるでしょう。
そのため、名義をそのまま放置したところで、相続人にとって実害はないのです。
これも、未登記の土地が生まれてしまう理由の一つだといえます。

問題を先送りにするため

価値を生んでくれるどころか面倒でしかない田舎の土地の場合、相続人が誰も引き受けたがらない場合もあります。
財産の取り合いではなく、押し付け合いです。
そうした中で問題を先送りにするため、あえて故人名義のまま放置をする場合もあります。

使わない土地に手間や費用をかけたくないため

相続登記をするには、ある程度の費用や手間が掛かります。
それでも、価値のある不動産や現在使用している自宅の不動産などであれば、ほとんどの場合、きちんと登記をするのです。

しかし、特に利用価値がないと感じている土地であれば、あえて手間や費用をかけてまで相続登記をしようとしない人がいるのも頷けます。

 

未登記土地の罰則について

未登記土地が社会問題となっていることから、相続登記を義務化するため、2021年4月21日に民法や不動産登記法などの改正法が成立し2024年4月より相続登記が義務づけられ、相続登記に期限も設けられました。
その期限は、その取得を知った日から3年以内です。
正当な理由なくその期限内に申請をしなかった場合には、10万円以下の過料に処される旨も定められました。
詳しくは下記記事をご覧ください。